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京都地方裁判所 昭和44年(わ)141号 決定

本籍

京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町四番地

住居

同市中京区御幸町通御池下る大文字町三四八番地

医師

笠松高光

大正一五年七月一七日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、右被告人が昭和四九年九月五日午前三時四六分死亡したことは、京都市下京区長金子春男作成の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑事訴訟法第三三九条第一項第四号により次のとおり決定する。

主文

本件公訴はこれを棄却する。

(裁判官 川口公隆)

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